(2023.3.13更新)
イベントの開催に伴うチェックリストの作成・公表について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントを開催するにあたり感染防止策チェックリストの作成及び公表が必要となります。
主催者等は、感染防止策チェックリストをホームページ等に公表いただくこととなっております。なお、ホームページやSNSなどへの公表が難しい場合は、イベント開催時に感染防止策チェックリストを受付等に掲示するようにしてください。
ご提出いただいたチェックリストは関係機関からの照会がある場合もございますので、イベント開催後の1年間当館にて保管致します。
なお、感染防止策の不徹底やクラスター発生の可能性がある場合など問題が確認されたイベントにつきましては、別途「催物結果報告フォーム」をご提出いただきますので予めご了承下さい。
感染防止策チェックリスト
- 作成したものは公表前に一度当館へ提出願います。
- チェックリスト内のSTEP2・3を公表してください。
- STEP2の換気・保湿については、当館にて適切に対応いたします。
- 問題が確認されたイベントにつきましては、別途「催物結果報告フォーム」をご提出下さい。
施設の使用制限等における「イベント」の考え方について
「イベント」とは、事前予約制・チケット販売・時間指定(〇時~〇時までの一定の開催時間を予定して行われる興行等)等の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行等(演劇、音楽コンサート、スポーツイベント等)を指す。(令和3年5月14日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)
※出席者が特定されていて、集客しない会議、協議会等はイベントではありません。