施設のご利用にあたって
| 開 館 時 間 | 午前9時から午後10時までです。 |
| 使用時間には会場の準備やお客様の入・退場・後始末などに要する時間も含んでいますので、催しを計画される場合には、このことを十分考慮して使用時間をお決め下さい。 | |
| 休 館 日 | 毎週月曜日(臨時に休館することもございます。) |
| 12月31日から1月5日まで。 | |
| 使 用 の 申 込 み | 所定の使用承認申請書により、生涯学習センターへお申し込みください。 |
| 大ホール、市民展示ホール、多目的ホール、及びそれらと併用して使用する施設の受付は、使用日の12ヶ月前の月の初日から行います。ただし、受付開始日が休館日の場合は、翌日から受付けます。 | |
| 学習室、スタジオ等のその他の施設の受付は、使用日の3ヶ月前の月の初日から行います。ただし、受付開始日が休館日の場合は、翌日から受付けます。 | |
| 受付開始日の午前9時から午前9時30分までに来館された方の使用希望を優先的に受付け、使用希望が重複した場合は抽選により決定します(到着順は関係ありません)。その後の申し込みは、先着順に受付けいたします。 | |
| 受付開始日は、使用内容などによって異なる場合がありますので詳しくは会館係員までお問い合せください。 | |
| 使 用 の 承 認 | 使用承認の後、使用料と納入時に使用承認書を交付いたします。 |
| 使用する施設及び日時は、使用承認書を交付したときに確定するものですので、催物の広告宣伝・入場券の印刷などは、使用承認書の後に行って下さい。 | |
| 使用の承認に際しては、施設の管理運営上必要な条件を付することがあります。 | |
| 使 用 の 制 限 | 次の場合には、施設の使用承認はできません。また、すでに承認している場合でも、使用の取り消し、または制限もしくは停止をすることがあります。 |
| 1.公益を害するおそれがあると認められるとき。 | |
| 2.センターの建物または付属設備をき損するおそれがあると認められるとき。 | |
| 3.集団的及び常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。 | |
| 4.管理運営上支障があると認められるとき。 | |
| 5.センターの関係規定に違反したとき。 | |
| 6.不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。 | |
| 使用する権利の譲渡等の禁止 | 使用者は、センターを使用目的以外で使用したり、使用する権利を譲渡または転貸することはできません。 |
| 使用内容の変更 | 使用承認後に内容の変更をするときは、所定の使用変更申請書により手続きをし、あらたに使用承認を得て下さい。使用料に差額が生じる場合は、調整いたします。 |
| 使 用 期 間 | 引き続き使用できる期間は、原則として次のとおりです。 |
| 定期的曜日、日時を指定した独占的使用はできません。 | |
| ○大ホール−−−−−−−− 5日間 | |
| ○市民展示ホール−−−−−10日間 | |
| ○多目的ホール−−−−−− 6日間 | |
| ○その他の施設−−−−−− 3日間 | |
| 使用を取りやめる時 | 使用を取りやめる時は、所定の使用中止届けにより手続きして下さい。 |
| 使用者の都合で使用を取り消す場合は、いったん収めていただいた使用料はお返しできませんのでご留意ください。ただし、次に掲げる使用日前に所定の使用中止届け及び使用料還付申請書により手続きをした場合は、既納使用料の30%に相当する額をお返しいたします。 (1)ホール等の使用にかかわる場合・・・・・・・使用日の30日前まで (2)ホール等以外の使用にかかわる場合・・・使用日の10日前まで |